2023年3月から創業間もないスタートアップ、ベンチャー企業を対象とした経営者の個人保証や担保が不要の運転資金、設備資金を支援する制度が開始されました。
本記事では、スタートアップやベンチャー企業の経営者が活用したいスタートアップ創出促進保証制度の概要や手続きの流れ、注意点を解説します。
また、スタートアップ創出促進保証制度に準拠した東京信用保証協会が創設した、経営者保証を不要とする「東京都制度融資 「創業経営者保証不要型」も紹介します。
この記事の目次
スタートアップ創出促進保証制度の概要
スタートアップ創出促進保証制度とは、2023年3月15日から開始された、創業機運の醸成や起業・創業の促進を目的とした、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度です。
「借金や個人保証を抱えること」を懸念する起業関心層の不安を取り除き、日本経済の成長を目指すために導入されました。 スタートアップ創出促進保証制度の概要は以下のとおりです。
スタートアップ創出促進保証制度の概要
保証対象者 | ・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者) ・分社化予定者 (中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者) ・創業後5年未満の法人 ・分社化後5年未満の法人 ・創業後5年未満の法人成り企業 |
保証限度額 | 3,500万円 |
保証期間 | 10年以内 |
据置期間 | 1年以内 ※一定の条件を満たす場合には3年以内 |
金利 | 金融機関所定 |
保証料率 | 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証 |
返済方法 | 原則均等分割返済 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
その他の要件 | ・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。 ・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては 創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。 ・本制度による信用保証付融資を受けた方は、 原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで 中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」 (後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。 |
「本保証付借入と原則同時に申込金融機関からプロパー借入をする」「保証申込時にプロパー借入の残高がある」ことが条件となります。
※プロパー借入とは、信用保証協会の保証を付さない借入です。
スタートアップ創出促進保証制度の手続きの流れ
スタートアップ創出促進保証制度では、以下、4つの手続きを経て、融資が開始されます。
融資申込と創業計画書の提出
スタートアップ創出促進保証制度は、融資申込の際に創業計画書の提出が必須となります。
創業計画書は、事業概要、創業準備の着手状況、必要な資金及び調達の方法、収支計画(今後1年間分)、販売・仕入れ先、借入金など状況、その他の7つの項目で構成されています。
創業計画書は、以下、中小企業庁の特設ページからダウンロードが可能です。
【参考】創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)(EXCEL形式:55KB)│中小企業庁
与信審査と提出書類の準備
融資元となる金融機関に作成した創業計画書と借入申込書を提出します。
その際、融資にあたり、問題がないか与信審査が行なわれます。
日本政策金融公庫の創業支援制度の場合、必要書類は創業計画書と借入申込書があれば、問題ないと言われているため、スタートアップ創出促進保証制度も同様と考えられます。
一方で、併せて「資金繰り計画表」を提出することが良いと言われています。詳細は融資元となる金融機関にお問い合わせください。
保証申込・保証審査
金融機関の与信審査に通過すると、信用保証協会による保証審査が行われます。
信用保証協会での審査基準は公表されていないため、申請に不安を感じる方は国から認定を受けた認定経営革新等支援機関の利用も検討しましょう。
※信用保証協会への保証申込時にも創業計画書の提出が必要です。
保証承諾・融資開始
保証協会の保証承諾が降りると金融機関に連絡が行き、融資が開始されます。
スタートアップ創出促進保証制度の注意点
スタートアップ創出促進制度を利用するにあたり、注意すべきポイントを解説します。
創業計画書について
スタートアップ創出促進制度を利用するためには、創業計画書の提出が必須です。
また、創業間もない、資金調達ができていないスタートアップやベンチャー企業にとって、大事な書類となります。
支援制度の利用以外にも資金調達の際にも必要となる情報でもあるので、入念に作成しましょう。
融資後、ガバナンス体制の確認が必要
スタートアップ創出促進保証制度では、融資後、原則として会社設立から3年目及び5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認や助言を受けなければなりません。
また、チェック結果の写しを融資元の金融機関に提出します。詳細は中小企業活性化協議会にお問い合わせください。
認定経営革新等支援機関の利用を検討する
スタートアップ創出促進保証制度のように、信用保証協会の審査が必要な支援制度では、審査に通過し得る創業計画書を提出しなければなりません。
しかし、信用保証協会の審査基準は公表されておらず、初めての申請では審査を通過できない可能性があります。
そのため、申請に不安を感じる場合、国から認定を受けた認定経営革新等支援機関に相談することもおすすめです。
東京都制度融資 「創業経営者保証不要型(創業経保)」とは
東京都制度融資 「創業経営者保証不要型」とは、東京信用保証協会がスタートアップ創出促進保証制度に準拠した制度で、東京都からの保証料補助(1/2)が受けられます。
創業関連保証の信用保証料率(0.35~0.60%)に0.2%を上乗せした信用保証料から、東京都が3分の2を補助してくれます。
融資対象や融資限度額、融資期間、返済方法などはスタートアップ創出促進保証制度に準拠した内容になっています。
融資利率は固定金利で東京信用保証協会の定めた利率となっています。融資形式は証書貸付です。
※詳細は以下ホームページをご確認ください。
融資対象 | 国の「スタートアップ創出促進保証制度要綱」の要件に該当するもの |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 3,500万円 |
融資期間 | 10年以内(据置期間 1年以内又は3年以内を含む) |
融資利率 | 【固定金利】 融資期間 3年以内:1.5%以内 3年超 5年以内:1.6%以内 5年超 7年以内:1.8%以内 7年超:2.0%以内 【変動金利】 「短プラ+0.2%」以内 ※責任共有制度対象外のみ |
返済方法 | 分割返済(元金据置期間は1年以内) ただし、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する 又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。 |
融資形式 | 証書貸付 |
信用保証料 | 創業関連保証の信用保証料率(0.35~0.60%)に0.2%を上乗せした信用保証料から 東京都が3分の2を補助する。 |
保証人 | 不要 |
物的担保 | 不要 |
その他 | 金融機関及び融資対象者の責務及び報告などその他の条件については 国の「スタートアップ創出促進保証制度要綱」の定めるとおりです。 |
【参考】都創業融資 「創業経営者保証不要型(略称:創業経保)」│東京信用保証協会
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執筆者 ハイッテ編集部
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