事業成長に欠かせない資金を補助することで、企業は新規顧客獲得やブランド力向上に努めることができます。
申請には、定められた要件を満たし手続きする必要がありますが、上手に活用すればビジネス拡大の可能性が広がります。
本記事では、新宿区が用意する法人向け助成金・補助金制度をご紹介します。
※2024年11月11日時点の情報です。
この記事の目次
東京都新宿区企業向け補助金・助成制度
東京都新宿区には、企業向けの補助金や助成制度が数多く存在します。
中小企業や創業期の企業を支援することを目的に設けられており、主に中小企業向け制度融資を中心に実施されています。
新宿区中小企業向け制度融資
新宿区中小企業向け制度融資とは、新宿区内の中小企業が経営に必要な資金を低利で受けられるように、金融機関への融資の紹介をおこなう制度です。
新宿区中小企業向け制度融資は、経営の拡大・安定化、区内での創業等に役立てることができます。
本制度を利用することで、より低金利で融資を受けることが可能です。
特にスタートアップ・ベンチャー企業は、創業初期の費用負担を軽減し、事業の成長を後押しするこの制度をぜひ活用しましょう。
新宿区中小企業向け制度融資は以下の要件を満たす事業者が対象です。
1.法人は、次の要件をいずれも備えていること
・区内に本店(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き 1 年以上営業しており、 かつ本店登記が登記日から 1 年以上区内にあること
・本店と本店登記が区内の同一所在地にあること(バーチャルオフィスは対象外)
2.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
3.住民税、事業税を滞納していないこと
個人は従業員数、法人は資本金か従業員数のいずれか一方を該当する必要があります。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、不動産業 その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
小売業(飲食業を含む) | 5000万円以下 | 50人以下 |
医療法人等 | – | 300人以下 |
令和7年3月31日(月)まで
※令和7年3月31日(月)までに区の面談を受ける必要があります。
創業等支援融資制度
業等支援融資制度とは、創業に必要な資金を融資することを目的とした、低金利で融資を受けることが可能する制度です。
スタートアップ・ベンチャー企業は、創業初期の費用負担を軽減し、事業の成長を後押しするため、活用しましょう。
対象者 | 1.現在事業主でなく、法人または個人で創業しようとする者 2.分社化しようとする者 3.法人または個人で創業し、5年未満の者 4.分社化により創業し、5年未満の者 上記(1)~(4)のいずれかの条件を満たし、 東京信用保証協会の保証対象業種の事業を営み住民税・事業税を滞納していない者 法人の場合は、本店(営業の本拠)と本店登記を区内の同一所在地に置くこと (バーチャルオフィスは対象外) |
貸付限度額 | 2000万円 ただし対象者のうち 1は1000万円 2は1500万円 |
貸付期間 | 7年以内 (うち据置期間12か月以内) |
金利 | 1.8%以下 ※1.8%のうち本人負担0.2%以下、新宿区負担1.6%以下 |
信用保証料補助 | 支払った信用保証料の1 / 2を補助(上限26万円) |
申込方法 | 面談前チェックリストの確認後、 初回面談に必要な申込書類を記入した上で 新宿区産業振興課へ電話予約 |
創業資金融資制度のほかに、既に区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、事業を転換又は多角化しようとする事業者に対して、利子と保証料を一部補助する、技術・事業革新資金融資制度もあります、
特に期限は設けられていません。
新製品・新サービス開発支援補助金
新製品・新サービス開発支援補助金とは、自らが主体となって行う「新規性・市場性のある製品・サービス」の開発事業を実施する場合、その事業に係る経費の一部を助成する制度です。
新規性とは、「地域での先進事例」「業種内での先進事例」にあたるかなどで判断されます。
補助対象事例には、「新たな製品開発に伴う試作品の製作」「新たなアプリケーションサービス・システムの開発」「新しいサービスを展開するにあたっての新技術装置の導入」「新製品の特許取得」などがあります。
対象者 | ・中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する 新宿区内中小企業者(法人・個人事業主) ・グループ 法人や個人事業主で構成する任意のグループであって、 構成員の3分の2以上が区内に本店・事業所(営業の本拠)がある団体 |
補助金額 | 1件100万円まで (補助対象経費の2 / 3以内) |
募集件数 | 7件程度 |
補助対象事業 | ・「新規性のある製品」の開発 ・「新規性のあるサービス」の開発 |
補助対象経費 | 原材料費、機械装置・工具器具費、知的所有権等導入費 外注費、技術・開発指導費、直接人件費(ソフトウェア開発のみ)等 |
新製品・新サービス開発支援補助金の申請は令和6年5月31日(金)に終了しました。
経営力強化支援事業補助金
経営力強化支援事業補助金とは、経営力強化の事業に取り組む中小企業者・個人事業主に対し、新宿区が経費の一部を補助する制度です。
令和6年度から人材確保・定着支援の枠が追加されました。一方で、エネルギー価格高騰緊急対策支援は令和5年度で終了しています。
対象者 | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主 【法人の場合】 ・区内に本店(営業の本拠)があり、本店と本店登記が同一所在地であること ※バーチャルオフィスは対象外。シェアオフィスの場合はお問い合わせください。 ・法人都民税、法人事業税を滞納していないこと | |||
補助対象期間 | 令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで ※「IT・デジタル対応支援」及び「設備等購入支援」は令和5年4月1日(土曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで | |||
補助内容及び補助額 | 補助額 | 補助率 | 補助内容 | |
経営計画等策定支援 | 合計30万円まで | 10/10 | 専門家による経営計画や販売計画等の策定及びコンサルティングに係る経費 | |
補助金申請手続き支援 | 専門家による各種補助金及び給付金等の申請に係る経費 | |||
販売促進・業態転換支援 | 4/5 | 広告費等の販売促進及び新分野への業態転換に係る経費 | ||
インバウンド対応支援 | 多言語化対応及び和式トイレの洋式化に係る経費 | |||
人材確保・定着支援 | 求人媒体の作成及び人材の確保と定着に向けたコンサルティングに係る経費 | |||
IT・デジタル対応支援 | 令和5年度との合計で80万円まで | 業務効率化等のためのITの導入やデジタル化に係る経費 | ||
設備等購入支援 | 省エネ及び生産性向上等に資する設備等の購入に係る経費 | |||
展示会等出展支援 | 30万円まで | 販路拡大のための展示会・見本市等への出展に係る経費 |
申請書類は新宿区公式サイトからダウンロードが可能です。
令和6年4月1日(月)から令和7年1月31日(金)まで:消印有効
ビジネスアシスト新宿
ビジネスアシスト新宿は、区内事業者の経営課題解決を支援するため、中小企業支援実績のある専門家を事業所に派遣し、経営全般に係る相談に対してアドバイスを行う制度です。
中小企業診断士のほか、社会保険労務士も派遣しています。また、各種補助金等の申請支援を行っています。
ビジネスアシスト新宿は、手続きが簡単で利用料が無料です。また、複数回利用でき、多くの専門家が登録されています。
対象者 | 新宿区内の中小企業者等 |
相談内容 | 1.事業計画、経営計画、マーケティング戦略の策定 2.経営管理、経営資源の充実と強化 3.創業後の経営安定化 4.事業承継、後継者の育成 5.働き方改革、雇用環境等の整備 6.経営一般に関すること 7.BCP(事業継続計画)について相談したい。 8.インボイス制度について相談したい。 9.電子帳簿保存法について相談したい。など |
申請方法 | 利用申請書を産業振興課に郵送 ※利用申請書及び送付先は公式ホームページに記載 |
※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規程する性風俗関連特殊営業を営むものは対象となりません。また、風俗営業のうち、接待飲食等営業を営むものの一部も対象とならない場合があります。
※新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者からのご相談はお受けできません。
随時受付中
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新宿区では再開発事業が行われており、小規模オフィスから大規模オフィスも入居しやすい状況が続いています。
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執筆者 ハイッテ編集部
株式会社IPPO全般のマーケティングを担っています。ハイッテの運用のほか、オフィス移転事例や賃料相場、オフィス調査なども行なっております。