賃借しているオフィス・事務所を解約したい場合、解約通知書の提出が必要です。
本記事では解約予告期間を過ぎてしまった場合の対処法や、気をつけるべきポイントを解説します。
この記事の目次
解約予告期間とは
借主(テナント)が現オフィス・事務所を退去する際、貸主に解約通知書を提出しなければなりません。
解約予告期間は賃貸借契約書で定められており、オフィス・事務所の賃貸借の多くが3〜6ヶ月前の解約告知と義務付けています。
解約予告期間を過ぎた場合の対処方法
解約予告を提出することを忘れてしまい、解約予告期間が過ぎてしまった場合の対処方法をご紹介します。
日割り計算で賃料を支払う
解約予告期間が過ぎて解約予告をした場合、解約日から過ぎた日数分の家賃を日割り計算で支払うことで解約できることがあります。
解約予告期間が過ぎた場合も書面で通知する
解約予告通知は原則書面で行います。そのため、仮に解約予告期間を過ぎていたとしても必ず書面にて、解約予告通知書を送付しましょう。
口頭のみでの通知は「言った言わない」のトラブルに発展しまうため、必ず書面で残しましょう。
メールやFAXで送信した後に、口頭でも解約通知書を送った旨を伝えておくと確認漏れや行き違いがなくなります。
貸主(オーナー)や管理会社に相談する
まずは、貸主(オーナー)や管理会社に相談しましょう。
事情を説明し、日割り賃料や違約金の支払いなど契約内容の確認を行なってから、希望する日に退去できるか交渉してみましょう。
賃貸借契約を締結している以上、貸主(オーナー)側に正当性があります。あくまで相談レベルで話をしましょう。
貸主(オーナー)から契約解除される場合
借主(テナント)だけでなく、貸主(オーナー)からも契約期間内に契約解除を申し出ることができます。
貸主(オーナー)から契約解除の連絡が来る場合は、以下の通りです。
老朽化による建て替え・取り壊し
オフィス・事務所や店舗が入居するオフィスビルが建物の老朽化による建て替えや取り壊しを理由に、貸主から更新拒絶通知が届く場合があります。
更新拒絶通知は普通借家契約を締結している場合が多く、入居前に建て替えや取り壊しが決まっている場合、定期借家契約での締結となることが多いといえます。
賃貸借契約において貸主から賃借人に対し、契約を更新しない旨を伝える通知書です。
借主(テナント)の契約違反
賃貸借契約に記載してある取決めに違反した場合、賃貸契約解除通知が届く場合があります。
- 家賃の長期滞納や無許可の転貸
- 異臭や騒音による近隣への迷惑行為
- ペット不可の物件で動物を飼育する
賃貸借契約書の内容をきちんと理解、把握した上でオフィス・事務所を利用しましょう。
解約予告前の注意点とは
オフィス・事務所を退去(解約)する場合に必要な解約予告ですが、気をつけるべきポイントを解説します。
賃貸借契約書を確認する
解約予告の通知方法や解約予告期限、違約金などは全て賃貸借契約書に記載があります。
契約時に確認することはもちろんですが、オフィス・事務所の解約を検討し始めた際に賃貸借契約書の内容を確認しましょう。
退去に必要な必要なタスクを整理する
オフィスから退去する際のタスクを整理しましょう。
オフィスを退去する際、契約関連のタスクのうち、解約通知書の送付が最も優先順位が高いといえます。
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