資金調達課題が起こりやすいスタートアップ・ベンチャー企業にとって、補助金・助成金は効果的な解決策のひとつです。
本記事では、東京都品川区が展開する補助金・助成金制度についてご紹介します。
※2024年11月11日時点の情報です。
この記事の目次
東京都品川区企業向け補助金・助成制度
資金調達課題が起こりやすいスタートアップ・ベンチャー企業にとって、補助金・助成金は効果的な解決策のひとつです。
東京都品川区企業向け補助金・助成金制度をご紹介します。
品川区では、対象経費の2/3の補助を受給できるなど、スタートアップ・ベンチャー企業にとっても有意義な制度を用意しています。
新製品・新技術開発支援
新製品・新技術開発支援とは、品川区におけるものづくり産業活性化のため、新製品・新技術の開発に要する経費の一部を助成する制度です。
申請資格を満たす中小製造業者または中小製造業者を中心とするグループを対象に最大300万円を支給します。
助成限度額 | 上限300万円(対象経費の2 / 3) |
助成対象事業 | 1.新製品の技術開発 2.既成製品に改良を加えた製品の開発、試作 3.機械器具または装置の高性能化、省力化および自動化のための技術 4.生産・加工方法、システム・工法などの新技術開発 5.新物質および新材料の開発利用技術 6.業界内における共通の技術的問題点を解決するための研究開発 7.その他区長が必要と認める研究開発 ※上記のような新製品・新技術開発で、 令和6年4月から令和7年3月までの間に開発が完了する事業が対象となります。 ※※助成対象者が開発費等を負担しない受託開発、ソフトウェアのみの開発は、助成対象外事業となります。 |
助成対象経費 | 上記対象事業の新製品・新技術開発に直接かかる下記の経費のうち、 支払期日が令和6年4月から令和7年3月までのもの 1.原材料および副資材の購入費用 2.機械装置の購入費用および借用費用 3.工具器具の購入費用および借用費用 4.外注加工費用 5.研究開発の委託費用 6.工業所有権の導入費用 7.技術指導の受入れ費用 8.直接的な人件費 9.その他区長が適当と認める費用 |
申請資格 | 中小企業基本法に規定する中小製造業者または中小製造業者を中心とするグループで 品川区に本社あるいは主な事業所を有し、かつ、以下の要件を満たしていること。 また、 個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。 ただし、みなし大企業については助成対象から除外します。 1.品川区で引き続き1年以上事業を営む計画があること 2.法人事業税および法人都民税(個人事業主の場合は個人事業税および住民税)を滞納していないこと。 |
新製品・新技術開発支援は令和6年6月14日(金)午後5時で応募が終了しました。
【参考】品川区中小企業支援サイト
ソフトウェア開発支援
ソフトウェア開発支援とは、品川区に事業所を有し条件を満たす企業がアプリやシステム、組み込みソフトなどのソフトウェア開発にかかる費用の一部を助成する制度です。
人件費や外注費、研究開発の委託費など最大100万円(対象経費の2/3)を支給します。詳細は以下の通りです。
助成限度額 | 100万円(対象経費の2/3) |
助成対象事業 | 以下のようなソフトウェア開発で、 令和5年4月から令和6年3月までの間に開発が完了する事業が対象となります。 1.新たなビジネスモデルの構築や技術的課題の解決等により、開発後の需要が見込まれるソフトウェア開発 2.これまで情報化の対象として取り上げられていない分野に対して、新たな情報化の進展が見込まれるソフトウェア開発 |
助成対象経費 | 上記対象事業のソフトウェア開発に直接かかる下記の経費であり、令和5年4月から令和6年3月までの期間に支払が完了するもの 1.当ソフトウェア開発の遂行に必要な人件費 2.機器等の購入費用および借用費用 3.外注費用 4.研究開発の委託費用 5.知的財産権の導入費用 6.技術指導の受入費用 7.その他区長が適当と認める費用 |
申請資格 | 中小企業基本法に規定する中小製造業・情報サービス業者およびそれらを中心とするグループで、品川区に本社あるいは主な事業所を有し、かつ、以下の要件を 満たしていること。 また、個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。 ただし、みなし大企業については助成対象から除外します。 1.品川区で1年以上継続して事業を営む計画のあること 2.法人事業税および法人都民税(個人の場合は個人事業および住民税)を滞納していないこと |
令和6年度の申請期間は終了しました。
展示会出展支援
展示会出展支援とは、品川区に事業所を有し条件を満たす企業が国内・海外展示会において、出展費用の一部を助成する制度です。
国内・オンライン展示会では最大30万円、海外展示会では最大60万円の費用が助成されます。
助成限度額 | 1.オンライン展示会出展助成 20万円(対象経費の2/3)※1,000円未満切捨て 2.国内展示会出展助成 30万円(対象経費の2/3)※1,000円未満切捨て 3.海外展示会出展助成 60万円(対象経費の2/3)※1,000円未満切捨て |
助成対象経費 | 1.国内展示会、オンライン展示会出展助成 出展スペース料 ※令和7年3月31日までに支払が完了するもの ※装飾費、輸送費、人件費等は対象外となります。 2.海外展示会出展助成 下記の経費で、令和7年3月31日までに支払が完了するもの ・海外展示会出展スペース料 ・出展物の輸送費・保険料 ・通訳人件費 ※これ以外の経費(小間装飾費、翻訳費、販促費、旅費等)は全て対象外です。 |
申請資格 | 詳細は品川中小企業支援サイトをご確認ください。 |
令和6年度の募集は終了しました。
事業承継支援事業(助成金・融資あっ旋制度)
事業継承支援事業では、事業承継支援事業設備投資助成と事業承継支援資金 融資あっ旋制度の2種類で構成されています。
事業承継支援事業設備投資助成とは、業承継をする(既に事業承継をした場合も含む)ことによる後継者が新たに取り組むための設備更新等、更なる発展に向けて競争力強化を目指した最新機械設備導入に対する経費の一部を助成します。
製造業は最大500万円、その他の業種の方は最大250万円が支給されます。
助成限度額 | 製造業:最大500万円 (対象経費の1/2) その他の業種:最大250万円(対象経費の1/2) |
申請資格 | 中小企業基本法に規定する中小事業者で、かつ、以下の要件を満たしていること。ただし、みなし大企業については助成対象から除外します。 1.品川区に本社あるいは主な事業所を有していること。(個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。) 2.直近期の法人事業税および法人都民税(個人の場合は住民税)を滞納していないこと。 3.二人以上で受けた方。ただし、承継後の場合は、代表者のみで可。 |
助成対象事業 | 次に記載する事業のいずれかに該当するもので、令和7年3月末までに導入・設置が完了する事業が対象となります。 1.事業承継をする(もしくは既に事業承継をした)ことによる後継者が新たに取り組むための設備更新・導入事業 2. 更なる発展に向けて競争力強化を目指した最新機械設備の導入事業 |
助成対象経費 | 1.機械および装置の購入に係る経費 2.器具および備品の購入に係る経費 3.機械および装置の輸送に係る経費 4.機械および装置の設置に係る経費 5.小売業およびサービス業における内装・外装工事費およびそれに伴う既存設備の一時移転に係る経費 6.新規設備導入に伴う既存設備の廃棄に係る経費 7.その他区長が適当と認める経費 【注意】 (1)それぞれ消費税は経費として認めます。 (2)実績報告の段階において、全ての経費について請求書、納品書、領収書、振込記録等の帳票書類による支払の確認をします。書類に不備がある場合には経費として認められません。 (3)手形、小切手等による支払の場合、申請年度内に決済がされなければ経費として認められません。 (4)経費総額のうち1,000円未満の端数については切捨てとなります。 |
事業承継支援資金 融資あっ旋制度とは、事業承継支援事業設備投資助成の要件に合わせて、事業承継見込み、または事業承継後の方もしくは中小企業を対象に、事業承継に必要な経営資金の融資を斡旋する制度です。
斡旋限度額 | 2,000万円 |
資金使途 | 設備 運転 |
利率 | 本人負担:3年目まで無利子、4年目以降は0.6%以内 表面(利子補給):3年目まで1.8%以内(4年目以降は1.2%以内) |
返済期間(うち措置月数) | 7年以内(6か月) |
保証料補助率 | 2 / 3 |
責任共有制度 | 対象(原則) |
申請書類や申請方法は品川区「事業承継支援事業」をご確認ください。
令和7年3月末までに導入・設置が完了する事業(随時受付中)
※事業承継支援資金 融資あっ旋制度も随時受付中
講習会、研修会の講師料助成
講習会、研修会の講師料助成とは、企業の営業戦略における研修や技術講習などにおいて、講師料の一部を助成する制度です。
1回あたり最大2万円が支給されます。
対象者 | 品川区内の中小企業者、中小企業団体、商店街振興組合、商工団体等 ※1団体あたりの講師派遣回数は、年度で3回までとします。(1日単位で1回とします) ※新入社員等のために実施する研修会については、連続した3日までを1回とし、年度で1回のみ |
対象費用 | 品川区内の中小企業、商工団体が実施する講習、研修会で講師に支払う講師料 ※申請時、すでに講師料を支払っている場合は、対象外です。 ※助成金は申請事業者ではなく、講師(個人・法人問わず)に直接支払います。 |
令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金)午後5時必着(先着順)
※予算がなくなり次第、終了となります。
特許権取得支援
特許権取得支援とは、国内における特許権の新規取得に対し、取得に要する費用の一部を助成する支援事業です。
国内における特許権の新規取得に対し、20万円(対象経費の2/3)が支給されます。
助成限度額 | 20万円(対象経費の2/3) ※申請件数等を考慮し、予算の範囲内で区が助成額を決定します。 ※同一会社から複数の申請があった場合、1社につき上限20万円の助成となります。 |
対象知的財産権 | 特許権 |
助成対象経費 | 国内における特許権の新規取得に要する弁理士費用、特許庁費用 (出願料、審査請求料、審判請求料、特許料、登録料)のうち、 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に支払が完了するもの ※注意事項の詳細は公式サイトをご確認ください。 |
申請資格 | 中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有し、 かつ、以下の要件を満たしていること。 また、個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。 ※みなし大企業や、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により規制の対象となるもの、 品川区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものを除く。 品川区で引続き1年以上事業を営んでいること 法人事業税・法人住民税(個人の場合は個人事業税・住民税)等を滞納していないこと 本申請と同一の内容(経費)で他の公的機関から助成を受けていないこと ※全業種対象です。 |
令和6年の募集は終了しました。
【みなし企業について】
みなし企業とは、「同一の大企業(中小企業以外の者)が発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を 単独に所有又は出資している法人」、「複数の大企業が発行済株式総数又は出資総額の2/3以上を所有 又は出資している法人」、「役員の半数以上に大企業の役員又は職員が含まれている法人」、「その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合」のいずれかに該当する企業です。
五反田バレーを含む東京都品川区へのオフィス移転はハイッテまで
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執筆者 ハイッテ編集部
株式会社IPPO全般のマーケティングを担っています。ハイッテの運用のほか、オフィス移転事例や賃料相場、オフィス調査なども行なっております。